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- よくあるご質問
自然エネルギー安心普及共済会FAQ
- 共済会の会員にならないと“太陽光システム安心普及保障制度”(以下「保障制度」)は利用できないのでしょうか?
- 自然エネルギー安心普及共済会(以下「共済会」)に入会するにはどうしたら良いでしょうか?
- 太陽光発電システムを購入したお客様が、直接、共済会と契約することはできないのでしょうか?
- 太陽光発電システムの設置容量に上限はありますか?
- ベスト・パフォーマンス宣言書に「設備投資回収期間:11年」と記載すれば、売電開始日から11年間、何時でもお客様からの提訴に応じることができるのでしょうか?
- 会員が破産した場合、この保障はどうなってしまうのでしょうか?
- 途中でこの共済を解約した場合、その時点でお客様の保障も消滅してしまうのではないですか?
- 会員を紹介していただくことはできますか?
- 共済会の会員にならないと“太陽光システム安心普及保障制度”(以下「保障制度」)は利用できないのでしょうか?
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はい、員外利用はできません。本保障制度は、会員による会員のための助け合いの制度ですから、会員以外の方がご利用いただくことはできません。
- 自然エネルギー安心普及共済会(以下「共済会」)に入会するにはどうしたら良いでしょうか?
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先ずは入会申請フォームよりお申し込みください。入会申請フォームはこちらです。
追って、当共済会よりご連絡を差し上げます。 - 太陽光発電システムを購入したお客様が、直接、共済会と契約することはできないのでしょうか?
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当共済会の会員資格を持たないお客様が当共済会と共済契約を締結することはできません。
また、太陽光システム安心保障責任共済(以下「共済」)は、 会員である太陽光発電システム販売会社様を対象とした事業者向けの共済商品ですので、お客様がこの共済契約の当事者となることもできません。 - 太陽光発電システムの設置容量に上限はありますか?
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設置容量の上限はありません。
ただし、当共済会のリスク分散及び健全性確保の観点からお引き受けをお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。 - ベスト・パフォーマンス宣言書に「設備投資回収期間:11年」と記載すれば、売電開始日から11年間、何時でもお客様からの提訴に応じることができるのでしょうか?
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設備投資回収期間は、「待機期間」(免責期間)となりますので、お客様からの提訴に応じることはできません。お客様の提訴に応じることができるのは、待機期間が終了した時から1年以内の期間(保障請求期間内)に限られます。
- 会員が破産した場合、この保障はどうなってしまうのでしょうか?
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万一、当共済会の会員に事業継続が困難となる不測の事態が生じてしまった場合には、 共済契約者である一般社団法人太陽光システム推進協議会(以下「協議会」)が当該共済契約を継承しますので、 保障が途切れることはありません。詳細については、当共済会までお問い合わせください。
- 途中でこの共済を解約した場合、その時点でお客様の保障も消滅してしまうのではないですか?
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お客様保護の観点から共済契約を中途解約した場合も、共済契約者である協議会へ保障継承される仕組みになっております。
お客様は、会員に代わって、協議会へ損害賠償請求をしていただくことができます。ただし、共済金の支払限度額が一部減額されます。 詳細については、当共済会までお問い合わせください。 - 会員を紹介していただくことはできますか?
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はい、ご紹介可能です。
当共済会の会員紹介に関するお問い合わせはこちらからお願い致します。